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伊奈病院について

患者さまの権利について

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患者さまの権利と責務

患者権利章典

伊奈病院は、『地域医療に貢献し、安心・安全な医療の提供』を理念に掲げ、全ての患者さまに対して、安全で質の高い、信頼される医療を平等に提供したいと考えております。患者さまは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。

また、医療は患者さまと医療提供者との互いの信頼関係の上に成り立つものであり、患者さまに主体的に参加していただくことが必要です。当院では、このような考え方に基づき、『患者権利章典』を制定しました。

今後さらに、患者さまと当院職員との間に、より深い信頼関係が構築できるよう職員一同、努力してまいります。

2026年9月1日
院長 石橋 英明
倫理委員会

1.質の高い医療を公平に受ける権利


患者さまは、誰もが公平に良質な医療を受ける権利があります。

2.個人の人格が尊重される権利


患者さまは、各々の人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。

3.十分な説明と情報提供を受ける権利


患者さまは、病気の内容、検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利があります。

4.治療方法などを自らの意思で選択する権利


患者さまは、十分な説明と情報提供を受けた上で、自らの意思に基づいて、治療や検査その他の医療行為を受けるか、あるいは拒否する権利と責務があります。なお、その際に、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めたい場合には、他の医療機関へ紹介を受ける権利を尊重します。

5.診療記録の開示を求める権利


患者さまは、自分の診療に関する記録(カルテ等)について、閲覧、複写などの開示を求める権利があります。当院の定めるところの規定に従い、カルテ開示請求が行えます。

6.プライバシーが守られる権利(個人情報の保護)


患者さまは、診療の過程で得られる個人情報の秘密が守られます。当院の個人情報保護指針に則り、適切に管理します。

7.健康教育を受ける権利


患者さまは、健康の増進と病気の予防を自己責任で行うために、健康を維持するために必要となる健康教育を受ける権利があります。

8.自身の情報を正確に提供する責務


患者さまは、良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報(家族歴、既往歴、アレルギーの有無など)をできるだけ正確に提供する責務があります。

9.マナーや規則を守る責務


患者さまは、他の患者さまの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう病院内での規則やマナーを守る責務があります。

10.権利章典を守る責務


患者さまは、この権利章典の事項を守る責務があります。また、患者さまと当院とのパートナーシップにもとづき、患者権利章典を構築していく責務があります。

子 ( こ ) ども 患者 ( かんじゃ ) さま 権利 ( けんり ) 章典 ( しょうてん )

患者 ( かんじゃ ) さまの 権利 ( けんり ) と 責務 ( せきむ )

伊奈病院は、『患者さまに信頼される病院』を理念に子どもの患者さんに対して、安全な医療を平等に提供させていただくよう心がけています。当院の「患者権利章典」を小児医療の特性に配慮し「子どもの患者の権利とお願い」として策定いたしました。

すべての子どもの患者さんが対象となりますので、保護者の方にもご一読いただき、ご理解の程宜しくお願いいたします。お気づきの点があれば、担当医や病院スタッフにご相談ください。

2026年9月1日
院長 石橋 英明
倫理委員会

1.人ひととして大切たいせつにされ、自分じぶんらしく生いきる権利けんり


あなたは、病気びょうきや障害しょうがい、年齢ねんれいに関係かんけいなく、人ひととして大切たいせつにされ、あなたらしく生いきる権利けんりを持もっています。

2.子こどもにとって一番いちばんよいこと(子こどもの最善さいぜんの利益りえき)を考かんがえてもらう権利けんり


あなたは、医療いりょうの場ばであなたに関係かんけいすることが決きめられるとき、すべてにおいて、周囲しゅういのおとなにそれが「あなたにとってもっとも良よいことか」を第一だいいちに考かんがえてもらえる権利けんりを持もっています。

3.安心あんしん・安全あんぜんな環境かんきょうで生活せいかつする権利けんり


あなたはいつでも自分じぶんらしく健すこやかでいられるように、安心あんしん・安全あんぜんな環境かんきょうで生活せいかつできるよう支ささえられる権利けんりを持もっています。もし、あなたが病気びょうきになったときには、安心あんしん・安全あんぜんな場ばで、できるだけ不安ふあんのないようなやり方かたで医療いりょうケア(こころやからだの健康けんこうのために必要ひつようなお世話せわ)を受うけられます。

4.病院びょういんなどで親おやや大切たいせつな人ひとといっしょにいる権利けんり


あなたは、医療いりょうを受うけるとき、お父とうさん、お母かあさん、またはそれに代かわる人ひととできる限かぎりいっしょにいることができます。

5.必要ひつようなことを教おしえてもらい、自分じぶんの気持きもち・希望きぼう・意見いけんを伝つたえる権利けんり


あなたは、自分じぶんの健康けんこうを守まもるためのすべての情報じょうほうについて、あなたにわかりやすい方法ほうほうで、説明せつめいを受うける権利けんりを持もっています。そして、あなた自身じしんの方法ほうほうで、自分じぶんの意思いしや意見いけんを伝つたえる権利けんりを持もっていて、できるだけその気持きもち・希望きぼう・意見いけんの通とおりにできるように努力どりょくしてもらえます。

6.希望きぼうどおりにならなかったときに理由りゆうを説明せつめいしてもらう権利けんり


あなたの気持きもち・希望きぼう・意見いけんの通とおりにすることができない場合ばあいは、なぜそうなったのか、その理由りゆうなどについてわかりやすい説明せつめいを受うけたり、その理由りゆうが納得なっとくできないときは、さらにあなたの意見いけんを伝つたえたりする機会きかいがあります。

7.差別さべつされず、こころやからだを傷きずつけられない権利けんり


あなたは、病気びょうきや障害しょうがい、その他ほかあらゆる面めんにおいて差別さべつされることなく、あなたのこころやからだを傷きずつけるあらゆる行為こういから守まもられます。

8.自分じぶんのことを勝手かってにだれかに言いわれない権利けんり


あなたのからだや病気びょうきのことは、あなたにとって大切たいせつな情報じょうほうであり、あなたのものです。あなたらしく生活せいかつをすることを守まもるために、あなたのからだや病気びょうき、障害しょうがいに関かんすることが他ほかのひとに伝つたわらないように守まもられます。また、だれかがあなたのからだや病気びょうき、障害しょうがいのことを他ほかの人ひとに伝つたえる必要ひつようがあるときには、その理由りゆうとともに伝つたえてもよいかをあなたに確認かくにんをします。

9. 病気びょうきのときも遊あそんだり勉強べんきょうしたりする権利けんり


あたなは、病気びょうきや障害しょうがいの有無うむに関かかわらず、そして入院中にゅういんちゅうや災害さいがいなどを含ふくむどんなときも、年齢ねんれいや症状しょうじょうなどにあった遊あそぶ権利けんりと学まなぶ権利けんりを持もっていて、あなたらしく生活せいかつすることができます。

10.訓練くんれんを受うけた専門的せんもんてきなスタッフから治療ちりょうとケアを受うける権利けんり


あたなは、必要ひつような訓練くんれんを受うけ、技術ぎじゅつを身みに付つけたスタッフによって医療いりょうやケア(気配きくばり、世話せわなど)を受うける権利けんりを持もっています。

11. 今いまだけではなく将来しょうらいも続つづけて医療いりょうやケアを受うける権利けんり


あなたは継続的けいぞくてきな医療いりょうやケア(気配きくばり、世話せわなど)を受うけることができます。また、日々ひびの生活せいかつの中なかでさまざまな立場たちばのおとなに支ささえてもらう権利けんりを持もっています。

輸血療法に関する当院の基本方針について

輸血療法は、様々な理由で不足した血液成分(赤血球、血小板、血漿など)を補う治療法です。
当院では、個人的信条や信仰のために輸血療法を拒否される患者さま(エホバの証人信者など)に対して、以下の基本方針に沿って診療いたします。

【当院の基本方針】

  1. 当院では、輸血以外の有効な治療法がないと判断した場合は輸血を行います(相対的無輸血)。
  2. 患者さまの輸血拒否の意志は「個人の権利」として尊重し、輸血療法以外の治療法の可能性を十分に考慮します。また、治療方針の選択については、適切かつ十分な説明を行います。
  3. 輸血拒否という患者さまの自己決定の権利を認めた場合でも、医師には救命の義務があります。実際の治療中に「輸血療法以外に救命手段がない事態」となったときは、患者さまの輸血拒否の意志に関わらず、医師の判断で輸血を行ないます。
  4. 患者さまが「輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血はしない」(絶対的無輸血)と考え、当院の方針をご承諾いただけない場合は、当院では最善の医療を適切に行うことができません。患者さまの意志に対応可能な医療施設での診療が望ましいと思われます。
  • 相対的無輸血
    できる限り無輸血で治療を行うが、輸血以外に救命方法がない状況になったときは輸血を行うこと。
  • 絶対的無輸血
    輸血をしなければ死亡する状況になったとしても、患者さまの意志を尊重して、輸血を行わないこと。